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平成20年4月から「特定健診・特定保健指導」制度が始まりました。
国の大きな医療費の削減政策でもあり、今後の動向が大きく注目されています。
これまでの健診制度では、職場の健康診断や健康保険での予防健診、市町村で行われている
基本健診などが主でした。
しかし、今までの健診制度では対象者が不明確で、各個人の保険の加入状況により頻度の差も大きく
十分とは言い難いものでした。
今年4月から開始される特定健診・特定保健指導では、医療保険者が加入している
「被保険者・被扶養者(家族)に実施され、自分の状態にあった指導や、継続的・効果的な健康管理の
提供を受けられる内容となりました。
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特定健診・特定保健指導では、健診でメタボリックシンドローム及び予備軍の方を発見し、保健指導に
よる改善を目的にしています。
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内臓肥満の解消を目的とした、生活習慣病の改善を支援
メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に加えて「高血圧」「高血糖」「脂質異常」といった危険因子を
2つ以上あてはまる状態をさします。メタボリックシンドロームの状態では動脈硬化が急速に進行する危険性が高く、それらに伴った心臓疾患や脳卒中などの循環器病や糖尿病の合併症を発病につながり易いとされています。
健診の受診した方は、生活習慣病の発症のリスクなどから階層化した3つのグループ(「情報提供」
「動機づけ支援」「積極的支援」)ごとに分け、生活習慣病に進行しないための指導(運動・食事を中心とした
生活習慣病改善の支援)が行われます。
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セルフケアチェック(個人の健康管理)の重要性
この様な健診制度が開始されたからと言って、「健康を害さない」という訳では当然ありません。
従来のように「病気の早期発見」「病気の治療」といった健診から「病気にならない身体を目指す」へ
変化したように、個人の「健康」への意識も変わる必要性に迫られています。
その為の基本として「規則正しい生活」が求められ、それに加え健康への正しい知識や継続性のある
予防法なども身につけていく必要性があるといえるでしょう。
企業が求められる福利厚生と義務
この制度において、企業の役割は非常に大きいといえます。現制度の開始される1年前から、積極的に
社内での「健康増進室」といった簡易ジムの設置や、「健康管理室」といった従業員向けの設備を
導入された企業様もみられています。
また、多くの企業様も制度が始まったばかりの為、「モデル」となる内容を吟味している状態ともいえます。
従業員の方も、忙しく就労する中で、休憩時間や就労後に簡単な運動や健康増進ができる設備が
あれば、より従業員の方の健康管理につながります。
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